副業制限と夫名義での業務受注に関するご相談
現在、地方公務員として育休中です(2人目の育児中)。
在宅でWebデザインのスクールに通っており、スクールのカリキュラムの中で案件を受注しながら実務経験を積んでいく仕組みになっています。卒業後も、在宅で仕事を続ける予定です。
というのも、今後3人目の出産・育休も視野に入れており、長期的に在宅でできる仕事にシフトしたいと考えているためです。
ただし、公務員は副業が禁止されているため、自分名義で報酬を得ることができません。
そこで、会社員で副業可の夫(すでに副業をしている)が代わりに仕事を受注し、実際の業務は私が担当する形を検討しています。報酬は夫の口座に入り、夫の副業として処理するつもりです。
このような形式(夫名義での受注・実作業は私)での収入について、
・税務上の問題があるか
・夫の確定申告時の処理で気をつけること
・その他注意すべき点
などを教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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原則、副業の許可を勤め先に取れなければ副業はしない。
ということになるでしょうか。
各種のリスクを踏まえて、敢えて、実行される場合は、ご自身の所得として申告する。
ただし、給与以外に所得20万未満であれば、申告不要。
この範囲におさめるのも一案です。
ご主人の副業とするのは、所得税等の負担、納付をされるので最低限の便法。
ただ、全体の状況等わからないので、どういったハレーションが生じるかわからず、特に、このような公開の場での質疑にはそぐわず、回答のしようが無い類のものとなります。回答日:2025-06-10
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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育児中の女性が仕事することについて、やさしい仕組みや法律ができれば、このような相談をしなくても済むのでしょうが、現状そういう状況ではありませんね。
さて、ご質問の内容ですが
①だれの名義ということでなく、だれが実際に業務をやっているかがポイントになります。妻が業務をするのであれば妻の副業ですから、公務員の副業禁止に違反することになります。
②おなじように本来、妻が得る収入を夫の収入として申告すれば、妻は所得税法違反になる可能性があります。
したがって、今回のご相談の内容は考え直されることをお勧めします。回答日:2025-06-19
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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