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弥生販売への輸入仕入時の立替消費税の請求書の取り扱い

国内での卸売業を営んでいます。仕入は国内仕入・輸入仕入の両方があります。
売上・仕入につき弥生販売に入力した取引を集計して仕訳を作成し、テキストファイルに書き出して弥生会計に取り込んでいます。直接、弥生会計に入力して売上・仕入の仕訳を入れることはしていません。
消費税は税抜会計で、別記という表示にしています。
その後、取込まれた仕訳を確認しながら、実際の売掛金回収時・買掛金支払時に弥生会計上で回収・支払の反映ができているかを確認していきます。
輸入仕入のうち、本体価格については弥生販売上、仕入伝票に入力しています。
ただ、輸入に係る立替消費税について通関業者から請求される立替請求書については弥生販売に入力していません。


この取り扱いは①弥生販売上、上記の立替請求書の内容については入力すべきでしょうか。
②通関業者には通関自体のサービスを受けたことによる手数料と合わせて立替消費税分の金額を一括で支払います。なので、手数料分は弥生販売に入力しているので買掛金の減少、立替消費税については仮払消費税などの資産項目となります。上記の内容は弥生会計上、正しい処理なのでしょうか。


なお、ソフトの販売会社に問い合わせたところ、上記内容に対応した具体的な回答は得られませんでした。ご助力頂けますと大変ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/06/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    立替消費税について、通関業者に依頼されている。この請求書の宛名は御社名義になっていますね。典型的な税務論点ではありますが、念の為。

    回答日:2025-06-10

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご返信いただきましてありがとうございます。
      ご質問いただいた通り、立替請求書の宛名は弊社になっています。

      返信日:2025-06-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      輸入取引について、結果的に弥生会計において 輸入本体        仕入
                            輸入に関する消費税   仮払消費税等                                   
                            が計上されていればよい。

      未払費用計上時に本体、消費税分がともに計上されており、両者、買掛金計上されている場合であれば、支払時は、買掛金 ✕✕ 普通預金 ✕✕
      となるでしょうか。

      まず、弥生会計において一連の仕訳が結果的に上記と一致するかを確認し、齟齬が生じていれば、弥生販売に戻って、善後策を検討されてはいかがでしょうか。

      返信日:2025-06-10

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