車の売却で購入金額を上回ったのですが税金はいくらかかりますか?
今年の3月にスポーツカーを300万円で購入したのですが、7月に急遽引っ越すことになり売却を検討しています。昨日査定をして頂いたところ800万円の値がついたのですが、500万円の所得になってしまうのでネットなどで色々調べたのですが、よく分かりません。車の購入目的は今居るところが雪が降るので家にある車だと前輪駆動で危ないと感じ冬通勤するのに4WDの車が欲しかったからです。この場合は税金がかかりますか?
私は会社員です。年収は前年度430万円でした
7月に今の会社を退職して退職金がおおよそ35万円出ます。家には車が3台あります。(私と妻の通勤用)
私の場合だとおおよそいくら位税金がかかるのか教えて頂きたいです。
- 投稿日:2025/06/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 橋本会計事務所
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一般的に通勤用車を売却した場合、生活に必要な資産の売却に該当するので非課税となります。
ご相談様の場合も「冬通勤するために4WDの車」とのことでしたので、該当すると思われます。
ただ、スポーツカーであるとの事と、家に3台ある、とのことで「生活に必要な」の要件に該当するか微妙だと考える立場もあり、事実認定に左右される面もありますが、2シーター仕様等でもない限り「生活に必要な資産」に該当し、非課税と思われます。回答日:2025-06-10
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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通勤用の自動車であれば一般に生活用動産に該当するため、売却益に譲渡所得課税は行われないのが通常です。
しかし、これは一般的な生活用の自動車は譲渡しても売却益があまり出ないことを前提とした規定とも言えます。
しかし、質問主様の場合は売却時に800万円の値がついており、購入時よりも2倍以上の価格で売れているため、生活用動産として見なされない、いわゆる高級車として扱われ、売却益に譲渡所得課税が行われる可能性が高いと言えます。
譲渡所得の額は、800万円-(300万円-減価償却相当額)となります。
減価償却相当額は、そのスポーツカーを中古(何年落ち)で購入したのか新品で購入したのか?によって変わります。中古で購入した場合のほうが減価償却額が大きくなりますので、つまり譲渡所得の額も大きくなります。
退職金収入については勤続年数がある程度長ければ一般に所得税は課税されません。
情報が足りず税金の額の概算は困難ですが、質問主様の年収をもとにすれば、車の譲渡益に対して10%~15%くらいの所得税がかかると考えてよいかもしれません。また、譲渡益に対して10%の住民税もかかりますのでご注意ください。回答日:2025-06-10
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