修正申告について
当社は6月決算で、昨年の決算書(法人税確定申告書など)は自分で作成しました。
ところが、今年2月に税務調査があり、修正申告を行うこととなりました。
当社には税理士がいないため、法人税および地方税の修正申告書は税務署の方に作成していただき、修正申告として50万円を納付しました。
これとは別に、延滞金として10万円も支払っています。
(※上記金額は適当なものであり、実際の金額は伏せています)
今年も自分で決算書を作成する予定なのですが、
今期の法人税確定申告書には、前期の修正申告に関する金額(修正納税額や延滞金)を記載する必要はないと理解しています。この考え方でよろしいでしょうか?
また、別表においては、修正申告や延滞金として支払った内容を記載する必要があるのかどうか、併せて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
法人税の修正申告をした場合、その修正申告書が正になります。
前期決算の修正申告によって今期に納付した金額や延滞金は、今期の法人税確定申告書の別表5(2)に記載することになりますし、別表4にも影響します。実際のところ、税理士なしで正しく確定申告するのは無理があるかと思います。回答日:2025-06-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する