修正申告について
当社は6月決算で、昨年の決算書(法人税確定申告書など)は自分で作成しました。
ところが、今年2月に税務調査があり、修正申告を行うこととなりました。
当社には税理士がいないため、法人税および地方税の修正申告書は税務署の方に作成していただき、修正申告として50万円を納付しました。
これとは別に、延滞金として10万円も支払っています。
(※上記金額は適当なものであり、実際の金額は伏せています)
今年も自分で決算書を作成する予定なのですが、
今期の法人税確定申告書には、前期の修正申告に関する金額(修正納税額や延滞金)を記載する必要はないと理解しています。この考え方でよろしいでしょうか?
また、別表においては、修正申告や延滞金として支払った内容を記載する必要があるのかどうか、併せて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
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法人税の修正申告をした場合、その修正申告書が正になります。
前期決算の修正申告によって今期に納付した金額や延滞金は、今期の法人税確定申告書の別表5(2)に記載することになりますし、別表4にも影響します。実際のところ、税理士なしで正しく確定申告するのは無理があるかと思います。回答日:2025-06-09
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