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開業前に購入した固定資産の登録について

弥生の青色申告オンラインを使用しています。
開業前に購入した工具器具備品を固定資産として登録したいのですが、「前年度以前に購入した、保有していた」場合の前年終了時の未償却残高の金額をいくらで登録したら良いかわかりません。
開業したてで分からないことが多いのですがよろしくお願い致します。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/06/09
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    未使用のものであれば、取得原価を。
    事業以外に使用しているものであれば、原則として、その時点の時価を。
    その時価の算出に、簡便的に非事業用の資産の耐用年数を用いた帳簿価額を使うことになるかは、実態とそのモノの状態等にもよるでしょうか。

    回答日:2025-06-09

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      事業でのみの使用です。
      未使用というのはどの時点で未使用ということでしょうか?
      購入は去年、開業は今年です。

      返信日:2025-06-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      去年購入してから、開業する今年の時点までにおいて未使用か否か。
      未使用であれば購入時の状態のまま。時価としても取得時のものが適用できるでしょうか。

      返信日:2025-06-09

    • 質問者からの返信

      重ねての質問にご回答ありがとうございます。

      返信日:2025-06-10

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