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開業前に購入した固定資産の登録について
弥生の青色申告オンラインを使用しています。
開業前に購入した工具器具備品を固定資産として登録したいのですが、「前年度以前に購入した、保有していた」場合の前年終了時の未償却残高の金額をいくらで登録したら良いかわかりません。
開業したてで分からないことが多いのですがよろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
未使用のものであれば、取得原価を。
事業以外に使用しているものであれば、原則として、その時点の時価を。
その時価の算出に、簡便的に非事業用の資産の耐用年数を用いた帳簿価額を使うことになるかは、実態とそのモノの状態等にもよるでしょうか。回答日:2025-06-09
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