販売目的のマンション購入および売却時の消費税について
不動産業を行っています。
販売目的でマンション1室を購入し、リフォームを行い、売却しようと考えております。
発生する費用は、マンション1室の購入費用、仲介手数料、リフォーム工事代、
発生する収入は、マンション1室の売却費用です。
その場合、仮に1000万円で仕入れ、
弊社でリフォームに500万税抜(50万円消費税)で下請け(インボイス登録事業者)に発注し、
1800万円税抜(消費税額180万円)で販売した場合、
仕訳計上時の消費税の取り扱いを教えてください。
また、この物件だけで考えた場合の消費税の納付額はいくらになりますでしょうか。
上記で考えた場合、180万円ー50万円=130万円でしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
50万円の他マンションの購入費用と仲介手数料に係る消費税も控除の対象です。
回答日:2024-04-11
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

