遺留分侵害額に対する相続税
遺留分侵害額を受け取りましたがその相続税の申告の仕方がわかりません。総遺産額に比べてかなり低い額ですがどうやって相続税の金額が決められるのかわかりません
- 投稿日:2025/06/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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遺言書の決め方が法定相続割合を配慮しないもので、調停等で遺留分の請求、受領した。税務上は、遺留分を取得された方が、全体の相続財産見合いの相続税を納付しても、相続人間で調整しそのままにしてもと柔軟な対応が容認されています。遺留分の請求をされるにあたって、弁護士の方に依頼されていれば、税負担は求められているか、どのように調整するか、しないのか、といったことも含めて検討されているかも知れません。まずは、弁護士の方に確認し、解決できなかった場合には、具体的な情報を元に、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。
回答日:2025-06-07
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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質問主様を遺留分権利者と、別にいる(遺留分を侵害し、遺産をもらいすぎている)相続人を遺留分義務者としてお話をします。
相続税の申告前に遺留分の精算が完了していて、質問主様が遺留分を受領した場合、遺留分権利者と遺留分義務者がそれぞれ相続税を申告します。
相続税の申告後に遺留分の精算が完了した場合、遺留分義務者が必要な手続きは次の2パターンの状況に応じて変わります。
①その遺留分義務者が更正の請求、つまり、払いすぎた分の相続税を国から還付してもらう手続きをした場合
→この場合、遺留分権利者は受け取った財産の価額に基づいて相続税の修正申告をします。相続税の申告をしていなかった場合は、期限後申告をします。
②遺留分義務者が特に何もしない場合
→この場合、遺留分権利者は特に何もする必要がありません。
なお、相続税の申告は実績のある税理士事務所にご依頼いただくことをお勧めします。
<相続税額の決定について>
質問主様が遺留分を現金で受け取ったのであれば、大まかには遺産総額のうちその現金の額が占める割合に基づいて相続税額が計算されると考えてください。実際には相続の状況によって税額の加算や控除が生じえますので、簡単には計算できません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の詳しい状況によっては判断が変わることもありますので、詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-08
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