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少額減価償却資産の取得価額
個人事業主です。
40万円のパソコンを購入しました。事業で利用する割合は50%です。
事業分の取得価額は20万円と判定して、少額減価償却資産として全額を経費処理してもよいのでしょうか。
それとも取得価額は40万円で判定して、定額法で減価償却費を計算し、減価償却費のうち50%分を経費処理するのでしょうか。
- 投稿日:2025/06/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
あくまで事業割合を考慮する前の40万円で判定いたします。
そのため、今回の事例では少額減価償却資産とはならず、減価償却費のうち50%分を経費処理することになります。
下記通達の「1単位として取引される単位ごとに判定」という箇所が根拠となります。
28の2-2
措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2-25、課審4-39追加)
参考になれば幸いです。回答日:2025-06-07
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