学生のフードデリバリーについて
大学生で親の扶養に入っていますが、フードデリバリー(個人事業主)と通常のバイトを行っています。
扶養から外れて所得税や住民税の課税対象とならないようにするには、合計金額と給与所得控除対象外金額(フードデリバリー)はいくらに納めないといけないのでしょうか。
なお、青色申告はしていませんが、合計金額が基礎控除額を超えたら白色でも確定申告は必要なのでしょうか。
2025年1-12月分について、税制が変わってかなりややこしく、私では理解ができなかったので、教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/06/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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質問主様の給与収入とフードデリバリー収入のバランスにより、扶養から外れないラインの収入金額が変わりますので、一概にいくらというのは言えません。
考え方は次の通りです。
例)
アルバイト給与40万円
フードデリバリー収入70万円、必要経費10万円
→ 給与所得 ゼロ円 … 収入40万円―給与所得控除55万円<0
雑所得※ 60万円 … 収入70万円―必要経費10万円
→ 所得税の課税所得:0円+60万円―基礎控除48万円=12万円 → 扶養から外れます。
住民税の課税所得:0円+60万円>45万円 → 扶養から外れます。
> なお、青色申告はしていませんが、合計金額が基礎控除額を超えたら白色でも確定申告は必要なのでしょうか。
はい、必要です。税務署はアルバイト収入の情報もフードデリバリー収入の情報も把握していますから、むしろギリギリのラインであれば、基礎控除を超えていなくても確定申告をしておいたほうがよいかもしれません。申告漏れが指摘されて扶養から外れることになると、税務署から質問主様だけでなく親御様の会社にも連絡がいくことになるでしょう。
※私の見解では学生のフードデリバリー収入は本業でなく金額も大きくないので事業所得ではなく雑所得に該当すると考えます。ただし、白色の事業所得も雑所得も帳簿の保存義務を除けば税務面で違いはほぼないです。中には事業所得に該当すると考える先生もいます。
なお、本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-06
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