• ベストアンサーあり

大学院生の扶養について

現在、大学院に通う息子がおります。
アルバイトを掛け持ちして、一つは給与、もう一つは業務委託です。
給与の方で年間80万程度、業務委託でも80万程度の稼ぎがあります。
青色申告の手続きはすでにしてあり、来年初めて確定申告をする予定です。
業務委託は、80万の収入に、青色申告の控除65万と諸々の経費を引いて、10万程度の所得になる見込みです。
この場合、親の扶養内でいけますでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/06/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • vmaster税理士事務所

    東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    いいえ、扶養から外れる可能性も考えられます。
    なぜなら、その業務委託が事業所得と認められるならば青色申告控除が使えますが、雑所得と認められる場合は青色申告控除が使えないからです。

    そして、年300万円以上の収入があって帳簿を記録・保存している場合は事業所得と認められますが、そうでない場合には事業所得と雑所得の区分は曖昧なところがあります(実はこれがややこしい話でして、本ご質問がデリケートである所以です)。

    現行の通説では昭和56年の判例に則り、以下の要件をすべて満たさなければ事業所得には該当しないと考えられています。
    ①自己の計算と危険において独立して営まれる(独立性)
    ②営利性、有償性を有する(営利性)
    ③反復継続して遂行する意思がある(反復性)
    ④社会的地位が客観的に認められる(社会的地位)

    残念ながら、質問主様のご子息が業務委託でどのようなことをされているかの詳しい情報がないので、ここで業務委託収入が事業所得と雑所得のどちらに該当するかを判断することはできません。

    ただ業務委託の内容が下請け的なものであって(つまり自分から仕事を取りにいくようなプロセスがなく、得意先の肩書や名刺で業務を行っている)、ほぼ1つの取引先から収入を得ているような場合は独立性の観点から事業所得と認められない可能性があります。

    副業が事業所得と認められるケースと、雑所得の違いについては以下の記事もご参考ください。
    https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fukugyo_300man/

    なお、所得税の扶養内であっても、健康保険の扶養から外れるケースもあるのでご注意ください(健康保険は130万円の「収入」があるかどうかで判断)

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-06-04

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      認められない場合、税務署に呼ばれて、修正するように指導されたりするのでしょうか?

      返信日:2025-06-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご子息の業務委託収入が事業所得と認められなかった場合、次のようなことになるかと思われます。

      ①税務署からご子息に連絡が行き、所得税の修正申告(及び納付)をするように指示される。
      ②税務署からお父様が勤められている会社に連絡が行き、会社が年末調整のやり直しという方法で所得税の追加徴収を行うことになる。

      返信日:2025-06-04

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。

      返信日:2025-06-04

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