個人として受けていた仕事を、自分の会社として受けるときの請求方法と税について
いま個人で業務委託の仕事をしていて、報酬は取引先の会社が源泉徴収している状態で支払われています。(取引先が所得税を払っています。)
最近、自分の合同会社を立てたので、
次の取引から自分の会社として請求したいのですが、どのように請求をしたら良いでしょうか。
こちらからの請求書に、消費税を追加した金額を請求したら良いでしょうか。
また、個人として取引した場合と
会社として取引した場合とでは、税にはどのような違いがあるのでしょうか。
- 投稿日:2025/06/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 橋本会計事務所
福島県郡山市駅前1-4-4
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初めに、自分が法人を設立したことと、お得意先が当該法人を取引先として認めてくれるかとは別の話です。本来は法人設立以前に、主要なお得意様に法人設立の時期とその後の取引について法人に移行して頂く様ご案内すべきだったと思います。今は設立してしまいましたので、法人設立のご案内として、法人名称、本店所在地、法人番号、代表者、取引先金銀行口座などのご案内文書と共に取引移行のお願いの依頼文書を持参するなり、電話するなり、郵送するなりすつのが必要と思われます。法人として取引を承認して頂いた得意先には、法人名で請求書を発行します。代金振込先として法人口座を記載します。但し、いつの分から法人名で取引出来るかは得意先と合意している場合に限りますので合意して貰う事が先決です。また、消費税に関してですが、貴社(合同会社)が適格請求書発行事業者になるか、否かをまず決める必要があります。お得意様にとって免税事業者が支払先だと消費税を多く負担することになるので、免税事業者をの取引を嫌がる場合があります。もし、貴社は適格請求書発行事業者になることを選択すれば、請求書に番号を記載して請求書を発行することになります。請求書への消費税の記載ですが、たとえ免税業者であっても消費税を請求書に記載する事は可能です。ただ、免税業者の場合、登録番号が無いので得意先から消費税分を払わないとかクレームを言われる場合も想定されます。
「個人と取引した場合と法人と取引した場合」とで消費税が変わる訳ではありません。消費税は適格請求書発行事業者になるか否かで変わります。個人か法人かではありません。回答日:2025-06-04
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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業務については個人として受注し、個人として納品した。
であれば、個人からの請求となるでしょうか。
他方、法人として実行した。これであれば、法人からの請求となります。
ただ、法人と、個人が、同一人物の場合、同一業種において、どちらの売上になるか不明であり、説明に難儀することもあるでしょうか。
よって、法人成りされる際は、法人としての受注はいつから。その分は法人売となる。
法人成り前に受注されたものについては、法人成りまでに納品し、売上を立てる。
といったことをされるとスマートです。
法人成り前後において、個人、法人、どちらの売上になるのか、といったものについては、実態に即して計上することになりますが、付随する費用等も平仄を併せた処理が必要となるでしょうか。
ただし、絶対額としてさしたるものでなければ、大勢に影響ないのかもしれません。
法人成りを機に、最寄りの税理士の方に相談してみる等検討されるのも一案です。
なお、法人成すると、法人からの請求は、源泉対象にならないため請求額が支払われることになります。
消費税については、インボイス有無に限らず、消費税の請求は可能です。消費税納税義務者であっても、インボイスを取得されない方もいらっしゃりますので。ただ、一般的には、インボイスの有無で確認されることが多いでしょうか。事業上の要らぬ説明、やり取り等避けるため、消費税を請求する場合は、通常、インボイス番号を付した請求とされることもご確認ください。
ご参考までに。回答日:2025-06-04
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