「家内労働者等の必要経費の特例」について

    「家内労働者等の必要経費の特例」について質問します。某税務相談サイトにて「特定の者とは、役務の提供先が特定している限り複数の者であっても構わない」という主旨の情報が書かれ、とある税理士のブログにも、東京国税局の「誤りやすい事例集」において同様の記述があると記載されておりました。

    音楽講師として「A音楽教室とB教室(C教室)」で、生徒個人と契約するのではなく、音楽教室運営会社と契約し報酬を受け取っている場合、2社・3社でも特例を適用可能という理解でよろしかったでしょうか。

    同様に「乳酸菌飲料配達」「電気・ガスの検針」の仕事を掛け持ちし、2社・3社になっても特例を適用できるという認識でよろしかったでしょうか。

    ここから本題ですが、上述した「1社(2社・3社)」を相手にしているけれど、「単発でピアノ演奏が年に数回入る」というケースで、「特例は適用できなくなる」なのか「数回程度のスポット仕事があっても、特例適用は問題ない」なのか、いずれが正しいのでしょうか(「年間200万を音楽教室から、単発は計15万)。

    別の事例で、「Webサイト制作を特定の会社から依頼され遂行している(自由に作るのではなく指示書に基づいて一部分のみ作る(役務の提供))」としましょう。この状況で、年数回、単発の仕事を引き受けた場合、特例は適用できるのでしょうか。また、自分でブログを運営しアフィリエイト収入を得た場合(誰かから指示されるのではなく、自分の創意工夫で自由に作れる)、売上の大半を特定業者から得ても(例えば95%を特定取引先、5%をアフィリエイト収入)、特例は適用できなくなるのでしょうか。割合が小さいのであれば許容されるでしょうか。

    なお、音楽教室(ピアノ講師)の場合、音楽教室は「事業所得」、単発案件(結婚式の演奏)は「雑所得」と分ける処理は問題ないでしょうか(職業は「ピアノ講師」とし、将来、結婚式などでの演奏などが増加し事業規模になった段階で「ピアノ講師・ピアノ演奏家」にする方向)。

    Webサイト制作の仕事でも、特定業者のみ「事業所得」とし、アフィリエイトは「雑所得」とすることは問題ないでしょうか(職業は「Webサイト制作業」とし、アフィリエイト収入は将来的に売上が増加し「事業規模」になった場合に「Webサイト制作業・広告業」とする方向)。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/07
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      複数の取引先での特例適用:
      音楽講師として複数の音楽教室(A教室、B教室、C教室)と契約している場合、それぞれの教室との関係が”特定的”・継続的であれば、2社・3社でも特例を適用できます。同様に、乳酸菌飲料配達や電気・ガスの検針の仕事を複数社で行っている場合も、特例適用は可能です。

      単発の仕事がある場合:
      主たる業務(音楽教室講師)に加えて、年に数回の単発のピアノ演奏がある場合、特例適用に大きな影響はないと考えられます。ただし、単発の仕事の頻度や規模によっては、税務署の判断が異なる可能性があります。年間200万円の音楽教室収入に対して15万円程度の単発収入であれば、特例適用は問題ない可能性が高いです。

      Webサイト制作と副業の場合:
      特定の会社からの依頼で行うWebサイト制作が主たる業務であれば、それに対して特例を適用できる可能性が高いです。年に数回の単発の仕事や、少額のアフィリエイト収入(全体の5%程度)があっても、主たる業務が特定的・継続的であれば、特例適用は可能と考えられます。

      所得区分の分け方:
      音楽教室(ピアノ講師)の収入を「事業所得」、単発の結婚式演奏を「雑所得」として区分することは可能です。同様に、Webサイト制作を「事業所得」、アフィリエイト収入を「雑所得」とすることも問題ありません。ただし、将来的に単発の仕事や副業の規模が拡大した場合は、所得区分の見直しが必要になる可能性があります。

      回答日:2024-09-06

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村