- ベストアンサーあり
9年くらい前に開業しようと思い準備した道具について開業費にできるか
9年くらい前に開業しようと思い道具を購入しました。その後開業をあきらめたため当時の領収書も記録もありません。今年開業しようと思い、準備をしています。領収書のない道具でも開業費に認めてもらえますか、また準備にあたり息子よりパソコン等を譲り受けました。譲り受けて物は開業費にできませんか、ご教授お願い致します。
- 投稿日:2025/05/31
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
購入したのが道具であれば開業費でなく固定資産になると思われますが、いずれにしろ領収書もなく9年も前の支出である以上、費用として計上することはできかねます。
譲り受けたパソコンについては、中古市場を調査して適正な時価を算定したうえで息子様と契約書を取り交わせば、中古の固定資産又は金額によっては費用として計上できます。
ただし息子様に対価を支払わないのであれば、そのパソコンは息子様から質問主様に贈与されたものとして受贈益(収入)が発生します。したがって費用処理したとしても税金計算上はプラマイゼロに、もしそのパソコンを固定資産として計上したなら一年目は税金が増えることになります。回答日:2025-05-31
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

