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9年くらい前に開業しようと思い準備した道具について開業費にできるか
9年くらい前に開業しようと思い道具を購入しました。その後開業をあきらめたため当時の領収書も記録もありません。今年開業しようと思い、準備をしています。領収書のない道具でも開業費に認めてもらえますか、また準備にあたり息子よりパソコン等を譲り受けました。譲り受けて物は開業費にできませんか、ご教授お願い致します。
- 投稿日:2025/05/31
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
購入したのが道具であれば開業費でなく固定資産になると思われますが、いずれにしろ領収書もなく9年も前の支出である以上、費用として計上することはできかねます。
譲り受けたパソコンについては、中古市場を調査して適正な時価を算定したうえで息子様と契約書を取り交わせば、中古の固定資産又は金額によっては費用として計上できます。
ただし息子様に対価を支払わないのであれば、そのパソコンは息子様から質問主様に贈与されたものとして受贈益(収入)が発生します。したがって費用処理したとしても税金計算上はプラマイゼロに、もしそのパソコンを固定資産として計上したなら一年目は税金が増えることになります。回答日:2025-05-31
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