• ベストアンサーあり

9年くらい前に開業しようと思い準備した道具について開業費にできるか

9年くらい前に開業しようと思い道具を購入しました。その後開業をあきらめたため当時の領収書も記録もありません。今年開業しようと思い、準備をしています。領収書のない道具でも開業費に認めてもらえますか、また準備にあたり息子よりパソコン等を譲り受けました。譲り受けて物は開業費にできませんか、ご教授お願い致します。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/05/31
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • vmaster税理士事務所

    東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    購入したのが道具であれば開業費でなく固定資産になると思われますが、いずれにしろ領収書もなく9年も前の支出である以上、費用として計上することはできかねます。

    譲り受けたパソコンについては、中古市場を調査して適正な時価を算定したうえで息子様と契約書を取り交わせば、中古の固定資産又は金額によっては費用として計上できます。

    ただし息子様に対価を支払わないのであれば、そのパソコンは息子様から質問主様に贈与されたものとして受贈益(収入)が発生します。したがって費用処理したとしても税金計算上はプラマイゼロに、もしそのパソコンを固定資産として計上したなら一年目は税金が増えることになります。

    回答日:2025-05-31

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。Amazon 等で工具の価格を調べて 該当するものがあれば 計上できませんか、また工具がなければ仕事ができませんので 開業費にはなりませんか、よろしくお願いします。

      返信日:2025-05-31

    • 税理士・会計事務所からの返信

      その工具が当時から未使用で新品同様の状態であるならば、Amazonで調べた同じ物品の価格をもって資産価額とすることは一定の合理性があると言えます。商品画面を印刷したりデータ保存するなどして証明のための資料を残していただくことをお勧めします。

      お伺いする限り、その工具は事業を開始しないと使わないものだと思いますので、開業費というよりも固定資産に該当すると思われます。事業を開始した年度の固定資産に計上して、10万円未満であれば費用に振替え、10万円以上でも30万円未満であれば青色申告の承認がおりている限り費用に振り返る、という処理が理にかなっていると思われます。

      返信日:2025-05-31

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

      返信日:2025-05-31

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