年度をまたがる経費仕訳について
昨年ホームページ作成費用を、5か月間(11月~3月)は分割払い、その後今年の4月に一括払いしました。今年初めて確定申告をする場合、支払い総額を経費(宣伝広告費?)として計上してよいでしょうか?
- 投稿日:2025/05/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人の方。昨年は所得が生じず、HPを立ち上げた。設立準備段階だった。
R7年になってから開業届を出した。それ以前のものは開業費として資産計上。これは、支払い方法に影響されず、昨年11月時点でHPの価額全体が開業費となります。
支払いが分割でも、一括でも、変則的なものでも、HPが完成し、検収した日が属する事業年度であるR6年に、開業費として資産計上。尚、開業費なので、その後任意に償却により損金とすることができます。回答日:2025-05-28
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