従業員の現金立替の精算について
従業員側ですが、小口現金が足りない時に、つい個人で現金立替をすることがちょこちょこあり、過年度分を立替金計上しないままになってしまった分があります(個人で立替記録をしていた)これを精算する場合の仕訳はどの様になりますか?金額では5万弱です
- 投稿日:2025/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
過年度分の費用は前期損益修正損で計上することが多いです。
従業員に過年度分の経費の支払いをしたときの仕訳は次の通りです。
前期損益修正損/現金預金
なお、過年度分の費用は法人税確定申告時に損金から除く処理(加算調整)をします。
また、消費税も対象外として処理することが適切でしょう(当期の消費税として申告できない)。回答日:2025-05-27
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する