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建物の固定資産税について
現在3階建ての住居用アパートを経営しており、
土地と建物は住宅用の固定資産税です。
その建物を住居を無くして店舗専用のテナントにした場合
固定資産税は住宅から店舗専用に変更した旨を
税務署に申告する必要がありますか?
また、土地の固定資産税は現在住宅用の為、小規模住宅用地1/6
軽減措置がありますが、店舗用にした場合は軽減措置がなくなるのでしょうか?
建物の固定資産税にも住宅用と店舗専用では軽減措置の有る無しがあるのでしょうか?
店舗用の場合は土地と建物に関しては何らかの軽減措置は一切ないのでしょうか?
教えてください。
- 投稿日:2025/05/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
固定資産税の課税主体は地方自治体ですから、税務署ではなく地方自治体あてに「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出してください。
その他のご質問事項につきましては、どの自治体に属するのか、店舗に変更する部分がどの程度なのか、など様々な条件により回答は変わってきます。本相談コーナーは詳しい情報をご提供いただく想定のもと運営されているものではございませんので、回答を控えさせていただきますことをご了承ください。
参考までに東京都のWEBサイトをご紹介しますが、必ず質問主様の事業実施場所を管轄する地方自治体の発信情報をご確認ください。一度役所に行ってご相談されるのがよろしいかと思います。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
【土地】3 住宅用地の申告は
(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi回答日:2025-05-25
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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9位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
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