- ベストアンサーあり
お互いのお客様を紹介しあっている相手にかかる費用について
質問です。
当方まつげサロン経営(個人事情主)、先方は美容師(会社員)でお互いにお互いの施術をしてもらいにサロンへ行っております。紹介という形でお互いのお客様を共有しあっている場合、施術時にかかった料金は全額と言わずとも費用計上出来ますでしょうか?その場合〈接待交際費〉〈広告宣伝費〉など仕訳はどう処理するべきでしょうか?一般的に美容代が経費計上されにくいのは存じておりますが、お客様が共通なこともあり、サロンを変えられない状態です。もし経費計上できるようでしたら有難いなと思い質問させていただきました。
お忙しいとは思いますが、目に留まった先生のご回答お待ちいたしております。
- 投稿日:2025/05/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
お互いに施術を受ける際にはお金を払い、もらった方は売上を立てる。
この支払額については、公私の意味合いがあるので、この紹介が無ければ、そもそも美容院を利用しない。私的な利用として費用がかからない。
といった場合であれば、紹介がなくても発生する私的な意味合いの美容院代も無い。純粋に、私的な部分はないので経費、ということは言いやすいのかもしれません。
実態が第三者からは見えにくく、10回行った内のどの部分が、といったものについては、税務調査等あった場合に、聞かれたら答えられるように、実態を伴って納得してもらえそうであれば経費に。
その説明負担や、記録等の負担とのバーターになるでしょうか。公私両方を含む場合、個人事業者にとっての経費に含めるか否かは、手間暇とのバーター、絶対額を踏まえてのその方毎のご判断もあるでしょうか。顧問税理士の方等いれば、その方にお聞きすると、概況を承知されていらっしゃると思いますので、忌憚のないご意見をうかがえると思います。ご参考までに。回答日:2025-05-21
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