海外在中の確定申告
海外在中ですが、日本での収入があります。20万円以上稼いだ場合、確定申告が必要になることを知らず去年分ができていないので、早急に対処したいです。その際のやり方、経費を日本円に変えて記入していいのかがわかりませんので、教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしたします。
- 投稿日:2025/05/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
日本源泉の副業所得がある。
海外に赴任されたのは何時からとなりましょうか。2023年以前に赴任されていれば、副業分だけの申告となるでしょうか。他は海外赴任中の所得として。これも役員と社員の立場で変わりますし、2024年中に赴任された場合も範囲や、申告期限に影響がありますので、より具体的な情報を提示いただけると整理できます。
ただ、個人情報なので、この場ではあまりそぐわず、税理士の方に依頼されるのが簡便でしょうか。ご参考までに。回答日:2025-05-19
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

