• ベストアンサーあり

青色専従者給与引き上げに伴う源泉徴収・年末調整・確定申告について

お世話になります
専従者給与引上げを年度の途中からしようと思っています
【 1月から5月は月額8万円として、6月から12月は月額23万円程度 】

・この場合年収が上がるのですが、1月から5月までの源泉もさかのぼってするのでしょうか?

・年末調整をした場合確定申告は必要ですか?

・源泉徴収の月額給与が88,000円以上という金額は2025年度も同じでしょうか?

・もしも年収が落ちてしまった場合勝手に源泉徴収を止めていいのでしょうか?(税務署に報告など必要でしょうか)

・年収の壁が変更になるようですが、給与を引上げる場合年収を280万円前後とすると実際いくら位が専従者にとっての節税になりますか?
(国民年金・生命保険のみの支払です)

・源泉徴収をした場合の仕分けもお願いします

たくさんですが宜しくお願いします

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/05/16
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    青色専従者の届け出の範囲内でしか経費にはならないのですが、事前に届け出をしたとおりにされるのも一案です。

    来年度から、経費になる範囲で変更されてはいかがでしょうか。届け出以外の金額でされると、理屈では経費にならず、勤務実態があれば、贈与にはならないのか、源泉徴収、納付はする。ただ、給与として処理しても、後で、自己否認する等、煩雑な論点を自ら招き、結果、経費にならないことに関わる必要はないのではないか、とも思えます。

    回答日:2025-05-16

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます
      専従者の仕事内容がかなり増えるため期の途中ですが変更届を出そうと思っていました
      来期からというのも考えてみたいと思います
      ありがとうございました

      返信日:2025-05-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      支給基準を変更する場合や、新たな従事者が加わった場合の変更届なので、もし、されるのであれば、慎重にご検討ください。

      新規開業時等の場合以外は、期の途中で額を変える、というのものは、専従者の方で、親族といったこともあり、従事内容等を第三者(税務調査の際に)に、言葉だけで説明するだけでは不安感があり、どこまでの資料をどのように準備しておけば、納得していただけるか、違和感を持たずに見てもらえるか、といった実態だけではなく、実態を説明する一連の準備が求められるのかと存じます。

      これらを検討する過程で、では、来期から変えましょうとなる方も多いのかと存じます。

      返信日:2025-05-18

    • 質問者からの返信

      お忙しい中ご返信ありがとうございます
      途中の変更はなかなか難しいと言うことが分かりました
      来期から変えようと思います
      ご丁寧に教えて頂きありがとうございました

      返信日:2025-05-18

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村