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青色専従者給与引き上げに伴う源泉徴収・年末調整・確定申告について
お世話になります
専従者給与引上げを年度の途中からしようと思っています
【 1月から5月は月額8万円として、6月から12月は月額23万円程度 】
・この場合年収が上がるのですが、1月から5月までの源泉もさかのぼってするのでしょうか?
・年末調整をした場合確定申告は必要ですか?
・源泉徴収の月額給与が88,000円以上という金額は2025年度も同じでしょうか?
・もしも年収が落ちてしまった場合勝手に源泉徴収を止めていいのでしょうか?(税務署に報告など必要でしょうか)
・年収の壁が変更になるようですが、給与を引上げる場合年収を280万円前後とすると実際いくら位が専従者にとっての節税になりますか?
(国民年金・生命保険のみの支払です)
・源泉徴収をした場合の仕分けもお願いします
たくさんですが宜しくお願いします
- 投稿日:2025/05/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
青色専従者の届け出の範囲内でしか経費にはならないのですが、事前に届け出をしたとおりにされるのも一案です。
来年度から、経費になる範囲で変更されてはいかがでしょうか。届け出以外の金額でされると、理屈では経費にならず、勤務実態があれば、贈与にはならないのか、源泉徴収、納付はする。ただ、給与として処理しても、後で、自己否認する等、煩雑な論点を自ら招き、結果、経費にならないことに関わる必要はないのではないか、とも思えます。回答日:2025-05-16
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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