- ベストアンサーあり
譲渡所得税の軽減措置は単に10年超所有でいいのか、実際にそこに住んでいなければならないのか
譲渡所得税の軽減措置として10年超所有というものがありますが、これはその家に住んでいなくても名義が10年超所有者になっていればいいのか、それとも10年以上その場所に住んでいなければ適用にならないのか教えてください。
- 投稿日:2025/05/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
2つ誤解が生じています。
譲渡した年の1月1日時点で取得した日から5年経過しているか否かが指標となります。
居住要件はマイホーム30百万控除の要件です。
タックスアンサーに他の留意点等丁寧な説明がありますのでご確認いただくのも一案です。回答日:2025-05-16
- 佐久間会計事務所
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目9-12ESビル2階
ご参考にですが、マイホーム(居住用財産)を売ったときには、通常の場合よりも低い税率で計算ができる軽減税率の特例があります。
これを適用する要件の1つに10年超所有があります。この場合も、居住していることが要件になっています。
この特例を適用を受けるための要件は国税庁のホームページを参照してください。
(※マイホームを売ったときの軽減税率)回答日:2025-06-10
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する
10位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
詳しく確認する