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譲渡所得税の軽減措置は単に10年超所有でいいのか、実際にそこに住んでいなければならないのか
譲渡所得税の軽減措置として10年超所有というものがありますが、これはその家に住んでいなくても名義が10年超所有者になっていればいいのか、それとも10年以上その場所に住んでいなければ適用にならないのか教えてください。
- 投稿日:2025/05/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
2つ誤解が生じています。
譲渡した年の1月1日時点で取得した日から5年経過しているか否かが指標となります。
居住要件はマイホーム30百万控除の要件です。
タックスアンサーに他の留意点等丁寧な説明がありますのでご確認いただくのも一案です。回答日:2025-05-16
佐久間会計事務所埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目9-12ESビル2階
ご参考にですが、マイホーム(居住用財産)を売ったときには、通常の場合よりも低い税率で計算ができる軽減税率の特例があります。
これを適用する要件の1つに10年超所有があります。この場合も、居住していることが要件になっています。
この特例を適用を受けるための要件は国税庁のホームページを参照してください。
(※マイホームを売ったときの軽減税率)回答日:2025-06-10
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