- ベストアンサーあり
廃業に伴う確定申告について
今年の4月で個人事業を廃業するのですが、青色申告取やめ届を提出すると記載されております。
廃業届と一緒に提出するとその年の分の確定申告は青色控除が受けられなくなるのでしょうか?
控除を受けるために青色申告取やめ届は確定申告後の3/31までに提出したほうが良いのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/05/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に「令和〇年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます」という記入事項があります。
この「令和〇年分」に「令和8年分」と記載すれば、令和7年までは青色申告を続けることができます。
そして、令和8年分の青色申告取りやめ届出の提出期限は令和9年3月15日です。
記載事項が正確であれば、提出時期はその期限までのどの時点でも問題ありません。
ただし、誤って令和7年分の所得税から取りやめる旨を記載してしまうと今年の確定申告が白色になってしまうので、くれぐれもご注意ください。
参考)国税庁 税務手続の案内 A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
次の弥生の記事もご参考ください。
参考)廃業したら確定申告はどうなる?提出書類や申告のメリットを解説
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/haigyo/回答日:2025-05-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
9位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する