確定申告の期限後の修正について

    確定申告で外国税額控除を明細なしで全額そのまま記載して提出してしまいました。還付なのですが、税務署で止まったままです。何かアクションする必要がありますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/06
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。

      (1)「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」
      (2)外国所得税額を課されたことを証する書類

      (3)外国の法令により課される税の名称および金額、その税を納付することとなった日およびその納付の日または納付予定日、その税を課する外国またはその地方公共団体の名称ならびにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類

      などが必要になります。必要書類を用意して提出先の税務署の指導をうけてください。
      (追加の質問は提出先の税務署の担当者に聞いてください)

      回答日:2024-04-06

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村