預り保証金を投資運用した場合の仕訳について

    不動産(店舗)を貸している個人事業主です。
    10年間の契約締結時に償却なしの保証金を事業用の普通貯金で預かりました。
    保証金を投資運用した場合の仕訳はどのようになるのか教えていただけますか?

    1. 事業用の普通貯金から預り保証金を投資用の口座へ振り込み
    2. 確定申告前
     2-1. 運用で利益が出た場合
        配当や売却益を受け取った口座から事業用の普通口座への振り込み(戻し)
     2-2. 運用で損失が出た場合
        家賃収入から保証金への補填
    3. 契約解約時に保証金を償却なしで借主の口座へ振り込み

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/05/14
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • vmaster税理士事務所

      東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

      個人事業主の場合、投資運用に係る収支は配当所得や譲渡所得として申告します。したがって、不動産所得の帳簿では「事業主貸/預金」や「預金/事業主借」という仕訳になります。

      つまり、1, 2を通じて預り保証金は固定負債に計上されたままで動きなし
      3の契約解約時に「預り保証金/預金」という仕訳をします。

      回答日:2025-05-14

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