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所有している物置の修繕を確定申告の経費にする事について

 所有している建物(物置)について個人事業用に使用しており、具体的には、事務をしたり、清掃用具、物品の保管、備品の保管などで事務所のような形で使用しております。
 その建物が古くなってきており劣化して来ているため修繕をしたいと思うのですが修繕費等は経費とする事は出来るでしょうか?
 また、建物(物置)の固定資産税や建物保険なども経費にすることは可能でしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/05/14
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • vmaster税理士事務所

    東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    事業用に使用している建物の修繕費は通常の維持管理や修理のために支出される限り必要経費になります。建物の使用可能期間を延長させたり、機能や価値を高めたりする作業や工事、器具・機械にかかる費用は修繕費にならず、資本的支出として固定資産計上する必要があります。

    ただし、次の場合には修繕費を必要経費に入れることができます。
    (1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
    (2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。

    参考)国税庁タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    修繕費を固定資産として計上した場合、必要経費になるのはその年の減価償却分のみであることにご注意ください。

    また、事業用の建物に関する固定資産税や火災保険料・地震保険料も必要経費になります。

    回答日:2025-05-14

    • 質問者からの返信

       お忙しいところ御回答を頂きありがとうございます。
       事業用として使用している建物(物置)は修繕に100万円以上かかると思いますので資本的支出として固定資産計上をするように致します。
       この建物は木造2階建てで築年数は約50年ほどとなっております。
       確定申告の際の減価償却期間を教えて頂けたらと思います。
       あと関連してですが、この事業用として使用している建物(物置)は所在地(住所)等を予め届けておく必要はあるでしょうか。
       届け出が必要となった場合は届け出前に修繕が終了してしまったりした時は減価償却費として認めてもらうことは出来ないのでしょうか。(個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書は届け出済みです。)
       以上、まとまりが無く解りづらい質問内容でご面倒をおかけしますが御回答をよろしくお願い致します。
       

      返信日:2025-05-15

    • 税理士・会計事務所からの返信

      >この建物は木造2階建てで築年数は約50年ほどとなっております。確定申告の際の減価償却期間を教えて頂けたらと思います。
      木造、事務所用の建物の修繕費を固定資産計上した場合、勘定科目は「建物」となり、減価償却期間は24年です(木造という構造を変えずに修繕した場合です)。
      参考)国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

      >あと関連してですが、この事業用として使用している建物(物置)は所在地(住所)等を予め届けておく必要はあるでしょうか。

      その建物を事業用の事務所として使用しはじめてから1月以内に、「個人事業の開業・廃業等届出書」の「新増設、移転後の所在地」の欄などに必要事項を記載して納税地の税務署に提出します。
      参考)国税庁 税務手続の案内 A1-5
      https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

      >届け出が必要となった場合は届け出前に修繕が終了してしまったりした時は減価償却費として認めてもらうことは出来ないのでしょうか。(個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書は届け出済みです。)

      事務所増設の届出が出ていなかったことのみを以て、税務署から事務所用建物の減価償却費の必要経費算入を否認されたケースは聞いたことがありません。事務所として使用している実態があれば問題ないでしょう。

      なお、その事務所が納税地と別の住所にあるなら、その設置場所の自治体に「個人事業税の事業開始等申告書」を提出しなければならない場合があります(その事務所がある住所の自治体によります)。

      返信日:2025-05-15

    • 質問者からの返信

      詳しく教えて頂いたので大変勉強になりました。
      お忙しいところ御回答ありがとうございました。

      返信日:2025-05-15

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