- ベストアンサーあり
所有している物置の修繕を確定申告の経費にする事について
所有している建物(物置)について個人事業用に使用しており、具体的には、事務をしたり、清掃用具、物品の保管、備品の保管などで事務所のような形で使用しております。
その建物が古くなってきており劣化して来ているため修繕をしたいと思うのですが修繕費等は経費とする事は出来るでしょうか?
また、建物(物置)の固定資産税や建物保険なども経費にすることは可能でしょうか?
- 投稿日:2025/05/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
事業用に使用している建物の修繕費は通常の維持管理や修理のために支出される限り必要経費になります。建物の使用可能期間を延長させたり、機能や価値を高めたりする作業や工事、器具・機械にかかる費用は修繕費にならず、資本的支出として固定資産計上する必要があります。
ただし、次の場合には修繕費を必要経費に入れることができます。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。
参考)国税庁タックスアンサーNo.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
修繕費を固定資産として計上した場合、必要経費になるのはその年の減価償却分のみであることにご注意ください。
また、事業用の建物に関する固定資産税や火災保険料・地震保険料も必要経費になります。回答日:2025-05-14
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する