個人事業税について
業務委託契約の場合、個人事業税はかからないという認識だったのですが正しいでしょうか。
- 投稿日:2025/05/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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委任契約であれば個人事業税が課されませんが、業務委託契約の内容と実態が請負業に該当する場合は個人事業税が課される可能性がありますのでご注意ください。
参考)個人事業税とは?課税対象の業種や計算方法、受けられる控除を解説
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyozei/
以下、上のページから引用です。
>個人事業税の業種は、確定申告書の「職業」欄を基に判断され、70の業種に該当しない場合、個人事業税は課税されません。個人事業税の課税対象とならない業種としては、プログラマーや作曲家、通訳などが挙げられます。
>ただし、契約形態によっては請負業と判断され、個人事業税が課税される可能性もあります。なお、委任契約で働いている場合、個人事業税は課税されません。回答日:2025-05-23
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