個人事業主の車両費の経費精算について
今年度開業したばかりです。夫名義の車両、保険、駐車場がありますが、私(妻)名義に変更すれば経費として計上できますか?駐車場に関してはマンションの駐車場なので、管理費に込みで夫が支払っていますので名義変更は難しいかもしれません。この場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。
- 投稿日:2025/05/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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夫様と奥様は生計を一にする親族ですから、名義の変更に関わらず、その車両に関わる経費のうち「事業で使用したことを明確に示せる範囲」内で必要経費に算入することは可能です。
走行距離を事業用と家事用で明確に記録しておけば、一般に走行距離による案分も可能です。車両費を必要経費に算入するには、使用実態を記録しておくことが重要です。
参考)https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/kuruma-keihi/回答日:2025-05-07
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