• ベストアンサーあり

個人事業 印刷デザイン費に関する源泉徴収について

個人でチラシ等のデザインをしています。
印刷については印刷会社に私から発注しています。

クライアントへは私から印刷費とデザイン費を合わせて請求するのですが、
デザイン費のみ源泉徴収対象という認識で大丈夫でしょうか?

 例えば税別で印刷費10,000円+デザイン費10,000円の場合
 源泉徴収額は10,000円×10.21%=1,021円
 請求額は10,000円+(10,000円-1,021円)=18,979円+税
ということで合っていますか?

また、増刷を頼まれた場合、
印刷費+入稿手数料ということで手数料を数千円程度いただくのですが、
その場合、手数料に関しても源泉徴収税はかかるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/05/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    原則として総額に対して源泉がかかります。
    例外として相手方名義の領収書を相手方に渡す。立替金であり、その旨、明記されており、
    その領収書は相談者においても経費にならないのであれば立替金を除きます。

    手数料は立替金になりませんので源泉対象です。

    回答日:2025-05-07

    • 質問者からの返信

      さっそくご回答いただきありがとうございます。

      そうなんですね・・・
      別のページで、明らかに印刷代と分かるように記載すれば源泉はかからないというのを見たもので・・・。
      認識違いでした。

      印刷費+入稿手数料にもかかるとなると、
      例えば、印刷費50,000円+手数料2,000円=52,000円に
      源泉徴収額5309円 かかるとなると
      貰える金額は、立替ていた印刷費よりマイナスになり、
      何をやっているか分からなくなりますね・・・。

      立替分の印刷費は、領収書の宛名をクライアント名義にして渡すという形で、
      あくまでも立替金としてこちらの経費にならないように、請求書を分けて作成しようと思います。

      返信日:2025-05-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      立替経費精算書を作って交付することもできますが。

      損はありません。源泉は確定申告で戻ってきますので。
      単なる一時的な出入りです。今日の100円と1年後の100円は同額ではない、と思う場合は、立替はしないのも一つですが。

      請求書は一つで可。請求書において立替分として明記。そしてこれは立替なので消費税も上乗せしませんし、源泉も対象外になります。

      返信日:2025-05-07

    • 質問者からの返信

      そうですね・・・
      戻ってくるとは分かってるのですが、その時の手取りがマイナスだとなんだかな・・・といった気がしてしまいます笑

      なるほど、請求書は一つで可なのですね。

      いろいろと詳しく教えてくださりありがとうございました。

      返信日:2025-05-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      立替は嫌だな、と思えば、立替以外の名目で請求額を増やせばよいのかと。
      業界ごとに暗黙の了解があるのでその範囲内であれば特に支障ないものかと。

      返信日:2025-05-07

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