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個人事業 印刷デザイン費に関する源泉徴収について
個人でチラシ等のデザインをしています。
印刷については印刷会社に私から発注しています。
クライアントへは私から印刷費とデザイン費を合わせて請求するのですが、
デザイン費のみ源泉徴収対象という認識で大丈夫でしょうか?
例えば税別で印刷費10,000円+デザイン費10,000円の場合
源泉徴収額は10,000円×10.21%=1,021円
請求額は10,000円+(10,000円-1,021円)=18,979円+税
ということで合っていますか?
また、増刷を頼まれた場合、
印刷費+入稿手数料ということで手数料を数千円程度いただくのですが、
その場合、手数料に関しても源泉徴収税はかかるのでしょうか?
- 投稿日:2025/05/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
原則として総額に対して源泉がかかります。
例外として相手方名義の領収書を相手方に渡す。立替金であり、その旨、明記されており、
その領収書は相談者においても経費にならないのであれば立替金を除きます。
手数料は立替金になりませんので源泉対象です。回答日:2025-05-07
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