業務委託契約時の報酬(源泉徴収と消費税)
個人事業主で法人と業務委託契約を締結をすすめてます。相手から源泉徴収後で20万円/月と言われています。消費税が必要ではと思います。
請求額について教えてください。また、確定申告で税金は戻る(または追加)されますか?教えてください。
ChatGPTに確認したら次の返事がありました。
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【源泉徴収が必要な理由】
税法上の規定(所得税法第204条)により、特定の個人への支払いには源泉徴収が義務付けられているためです。
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【具体的には】
法人や個人事業主が、以下のような個人(フリーランスや副業者)に報酬・料金を支払う場合、源泉所得税(原則10.21%)を支払者(発注側)が天引きして、税務署に納める義務があります。
対象例:原稿料、講演料、翻訳料、デザイン・コンサル・業務委託報酬(←該当)、弁護士・税理士・会計士などの専門サービス料
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【あなたのケース】
あなたが個人事業主としてコンサルティングや専門的サービスを提供しているため、報酬は源泉徴収の対象となります。
よって、契約先(法人)は報酬から10.21%を引いて支払い、税務署へ納税します。
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【ポイント】
あなた自身が確定申告で、源泉徴収された税金を精算(還付 or 追納)します。
法人間の取引では通常、源泉徴収はありません(対象は「個人」)。
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- 投稿日:2025/05/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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インボイス番号等付せば、問い合わせを受けることなく、消費税をオンして請求できますね。他方、インボイス番号がないと、消費税納税義務者か、免税事業者か不明なので、一定の説明、合意等が求められるでしょうか。
他、源泉対象となれば、確定申告をすれば、いわば税金の前払金的な扱いを受けますので、源泉の有無に損得はありません。
所得税 100 源泉無しであれば、確定申告時に100払う。
源泉 30であれば、確定申告時に70払う。
源泉110であれば、確定申告すれば10戻る。回答日:2025-05-06
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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>請求額について教えてください。
①質問主様が適格請求書発行事業者であり、税抜の手取りが20万円になるように設定するなら、請求額は差引「222,274円」です。
請求書の記載は次のとおりです。
「本体222,741円、消費税(10%)22,274円、合計245,015円。源泉徴収額 22,741円、差引222,274円」
質問主様の登録番号(Tから始まる13桁)も記載してください。
②質問主様が適格請求書発行事業者でなければ、手取りが20万円になるように設定するなら、請求額は差引「200,000円」です。
請求書の記載は次のとおりです。
「本体222,741円、源泉徴収額 22,741円、差引200,000円」
質問主様はおそらく①のようにしたいのではないかと推察しています。
>確定申告で税金は戻る(または追加)されますか?教えてください。
確定申告は基本的に所得を総合した後に所得税率を乗じて控除額を差し引いて決まるので、戻るかどうかは現時点では分かりません。
ただし仮に、質問主様の収入が当該業務委託報酬以外にない場合(年間税抜240万円)、必要経費を考えなければ、所得税率は復興特別所得税込みで10.21%、控除額は97,500円です。
ここで、10.21%分は既に得意先のほうで源泉徴収されているので、この控除額分が還付される計算になります。
回答は2025年5月6日時点の関係法令に即しています。また、金額や判断に関してもより詳しい情報をご共有いただいた場合に変わる可能性がありますことをご留意ください。回答日:2025-05-07
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