開業届を出してから事業をしてなかった場合の処理について

    個人事業で開業届を4年ほど前に提出しましたが、実際に体調の関係で事業をしていませんでした。今年4月にその事業を廃業し、新たに個人事業主屋号と住所を変更し開業をしたいと思いましたが、税務署で「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を記入して提出するように言われ提出しました。変更扱いとなるそうです。その場合、今年4月に開業のために購入した開業のための費用は開業費として計上はできないのでしょうか?また、事業開始もその4年前に日付になってしまうのならば、廃業届を出して、新たに開業届を出したほうがいいでしょうか?

    • 起業・会社設立
    • 投稿日:2025/05/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      新たな屋号の必要経費になると思いますので、改めての開業届の提出は必要ありません。

      回答日:2025-05-02

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