質問➀源泉徴収税の明記を拒否する顧客との対応、質問②取引上の仕訳
個人事業主からの質問です。質問➀4月に50,000円(税込)/日の研修講師を実施しました。請求書には、研修50,000円、源泉徴収税額5,105円 小計44,895円と書いて請求書を提出しましたが、顧客から「源泉所得税につきましては、ご自身での申告をお願いいたします。当社では手続きを行っておりませんので、何卒ご了承ください。また、現在お送りいただいている請求書の内容を修正のうえ、再度ご提出いただけますでしょうか 』と回答が来ました。これまでいろいろな会社と取引していますが、源泉徴収税の記載を拒否してきた例は初めてです。どうすればよいですか。
質問②これまでのすべての会社では源泉徴収税額を載せて請求していました。そして年末には源泉徴収票を各社から頂いてこちらで確定申告をしていました。このときの仕訳は、研修費用が50,000円だとすると、仕訳は「借方) 売掛金 44,895円、源泉徴収税5,105円、貸方)売上50,000円」で、翌月銀行振込により「借方) 普通預金44,895円 貸方)売掛金44.895円」という処理をしていましたが、よろしいでしょうか。今回、顧客が源泉徴収税を明記した請求書の受取りを拒否したため、その仕訳は「借方)売掛金50,000円、貸方)売上50,000円」となり、翌月銀行振り込みされると「借方)普通預金50,000円、貸方)売掛金50,000円」となります。この場合、源泉徴収税を支払う仕訳になっておらず、納税していないことになりませんか。この場合は、源泉徴収税をするための処理はこちらがやるとしてどのようにやればよいのでしょうか。逆に、これまでの顧客のように、源泉徴収税の記載のある請求書を受け取ることを求めた方がよいとしたら、どんな説明がよいでしょうか。
- 投稿日:2025/05/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人の方で、源泉納税義務者でなければ、①の方の回答は正しいです。源泉無しの請求書を再発行することになります。なお、確定申告の際は、その分の売上は源泉無として申告することになります。
源泉は、相手方が源泉徴収義務者の方でなければ、源泉無しになります。
相手方の属性によりますし、源泉納付は、相手方の問題です。請求側、売上側は、源泉漏れ等について何ら気にする必要はありません。回答日:2025-05-01
- vmaster税理士事務所
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質問①
個人事業主の研修講師への支払いに関しては通常、顧客側に源泉徴収の義務が発生します。
質問主様側は源泉徴収をされたものとして処理することになりますから、あくまで44,895円の請求書を出すことが必要です。
しかし顧客側が50,000円を支払うといって聞かない場合、源泉徴収前の報酬額は55,685円になりますから、5,685円の源泉徴収をされたものとして50,000円を請求することが必要です。
顧客側が源泉徴収額を書いていない請求書しか受け取らえないのであれば、質問主様は50,000円(うち消費税10%:5,062円)とだけ記載して先方にお渡しすることになるかと思います。
一見すると消費税の税率と金額が合いませんが、質問主様側が資料に事情を付記して正しく会計処理すれば、質問主様側にとっては何ら落ち度はないでしょう。
質問②
次の処理は問題ありません。
「借方) 売掛金 44,895円、源泉徴収税5,105円、貸方)売上50,000円」
「借方) 普通預金44,895円、貸方)売掛金44.895円」
次の処理は問題があります。源泉所得税を納付していないことになるためです。
「借方)売掛金50,000円、貸方)売上50,000円」
「借方)普通預金50,000円、貸方)売掛金50,000円」
今回の場合、次のように処理するのが正しいと思われます。
「借方)売掛金50,000円、源泉所得税5,685円、貸方)売上55,685円」
「借方)普通預金50,000円、貸方)売掛金50,000円」
>これまでの顧客のように、源泉徴収税の記載のある請求書を受け取ることを求めた方がよいとしたら、どんな説明がよいでしょうか。
「貴社が源泉徴収の手続きをしないにしろするにしろ、私は源泉徴収をされたものとして確定申告をします。それは所得税法等で決まっていますので、源泉徴収額を記載した請求書を送らせていただきます。」というしかないと思います。回答日:2025-05-07
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