年末調整の過不足額の精算について
法人です。経理初心者で、前任者との引き継ぎがほとんどできず、社員には年末調整の過不足額の精算を12月末までにしましたが、税務署への毎月の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」届出の「年末調整による超過税額(5)」での手続きを今月まで忘れておりました。この場合はどうすればいいか教えていただけますか?
- 投稿日:2025/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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顧問税理士の方にお聞きするのが一番かと。ご自身でされる場合は、事前に上司か、社長さんか判りませんが、状況をご説明し、指示を仰ぐのがよろしいのかと。
ただ、会社としては納付すべき額より、多く払っていた。税務署にとっては気にされない事象。
踏まえて、善後策を検討することになるでしょうか。王道で行くのか等、会社としての判断ですので。回答日:2025-05-01
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