税理士の申告誤り(無申告)
税理士が納税地を誤って申告していたようです。
(確定申告書類が取得できず税理士と音信不通のため事実は確認中です)
誤った納税地で作成された納付書が税理士から届いたものの、その納付書は使わずネット支払いをしたため自身で正しい管轄納税地を入力し支払いを済ませております。確定申告から1ヶ月以上経過した本日、納付書をふと見てまったく関係者のない納税地の記載があることに気づき、誤った納税地で確定申告もしてしまったのではないかという疑念が浮上しました。
つまり自
確定申告の提出先:
開業届け青色申告などを届け出た税務署とは異なる税務署へ
実際の所得税・消費税の支払い先:
開業届け青色申告などを届け出た税務署へ
といった状況です。
とすれば、私は無申告になっているのでしょうか?
支払い済みの税金はどうなるのでしょうか?
- 投稿日:2025/04/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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税理士の方には連絡がつかない。そのため、ご自身で確認されたい。
であれば、税務署に相談されるのが一番です。今後については正しい処理、提出をしたい。過去分についてはもしかしたら間違っているのかも、と過去の提出状況、申告書、納付書等の事実を確認の上、ご相談されてはいかがでしょうか。
税務署の方は親切です。回答日:2025-05-01
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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申告書の提出先が誤っていた場合、提出された側の税務署が正しい提出先の税務署に申告書を転送してくれます。
ご参考)https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/address/
おそらく税務署から税理士の側に連絡は行っているはずですが、質問主様にその情報が共有されていないのであれば、念のため正しい提出先の税務署にご確認いただくことをお勧めします。回答日:2025-05-07
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1相田会計事務所
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3vmaster税理士事務所
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4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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