建設業会計の適用について

    人工芝や防草シートの施工販売を行なっています。
    工期は1年未満の案件がほとんどなのですが、まれに数ヶ月にわたる案件は扱っています。
    建設業許可は取得しておらず、施工は外注で行っています。
    弊社が建設業会計を適用する必要があるかどうかを教えてください。
    よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/04/30
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      建設業として会計処理する必要性はないのではありませんか。

      回答日:2025-05-02

      • vmaster税理士事務所

        東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

        翌期に完成予定の工事の外注費を当期に支払っている場合、その工事の外注費は未成工事支出金勘定に計上してください。その部分だけ、建設業会計を取り入れる必要があります。

        回答日:2025-05-07

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