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割賦金の賃貸借処理について

36回払いの割賦金契約をしているものがあります(内訳は20万未満のものから100円単位までミックスで契約明細は「一式 200万」という形、物は備品だったり消耗品だったり家具だったり)所有権留保という事で、レンタルしているテイで「レンタル費用」として未払を立てず、毎月の分割分の支払い分だけでの計上でも問題ないのでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/04/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • vmaster税理士事務所

    東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    物件の所有権が移転しており取引の実態が賃借でないのであれば、レンタル費用として処理することは間違いです。
    未払いを立て、契約明細に記載の金額は物品の内容に応じて固定資産計上したり費用計上したりしてください。毎月の分割支払額は未払金の取り崩しになります。

    回答日:2025-05-07

    • 質問者からの返信

      お返事ありがとうございます。現在、3年間の割賦契約期間は所有権は留保ということで、貸している方にあるのですが、経理処理として月々のレンタル費用として経費計上しています。留保の場合はレンタルという考え方がまかり通り、今のままの計上の仕方でもいいという事でしょうか。尚、本来の割賦金契約=先生がおっしゃってる未払い分の取り崩しだと理解しております。(留保であっても)よろしくお願いいたします。

      返信日:2025-05-07

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