懇親会のキャンセル料について
お世話になります。
体調不良により懇親会参加をキャンセルしたことにより支払ったキャンセル料の仕訳を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/04/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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サービスは受けていないので、消費税は対象外。
自己責任として捉えれば、その方の個人負担というのもあるでしょうし、会社の都合で無理をさせたのであれば、会社の経費、雑費?になるかもしれませんし、難しいですね。少額であり、これだけであれば、多少の税務リスクには目をつぶって、否認されても良いとして会社経費にされることもあるのかもしれませんね。回答日:2025-04-29
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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こうしたキャンセル料は実態として店舗に払われるものですから、違約金のように雑損として取り扱うのが通例です。消費税は不課税です。
回答日:2025-05-07
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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