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持ち家をオフィスに使用している場合の経費計上について
自宅(持ち家)の一部をオフィスとして利用する場合「建物の減価償却費や固定資産税、住宅ローン金利や火災保険料や地震保険料が経費の対象となる」とありますが、一部をオフィスとする目的で家を購入した場合と、購入後に事業を始めて事後的にオフィスとして利用しはじめた場合とでは、経費計上の範囲は異なるのでしょうか。私の場合は、後者に当てはまりますが、その場合経費対象の範囲はどこまで認められるのでしょうか。
- 投稿日:2025/04/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
取得の前後で処理は影響を受けません。実際に事業の用に供している割合相当は経費になります。ただ、税務署の側からは、実態は判りませんので、第三者にわかるように実態の割合を説明する資料等を準備しておくことが条件となるでしょうか。
実態に即したもの、かつ、説明資料を準備しておくことが肝要です。回答日:2025-04-28
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