役員報酬(定額同額給与)について
2期目の合同会社で新たに役員報酬の設定(0円→8万円/月)を考えています。定額同額給与は、税務署等への届け出は不要かと思いますが、期首3か月以内に設定しなければ、損金不算入になるかと思います。
そこで、質問ですが、
①役員報酬の変更については、届出は(何処にも)不要で毎月同一額を個人の通帳に振り込んでも良いですか?
②12月決算の会社の場合、振込は4月末から開始でも、損金算入できますか?
③役員報酬の支払いを開始すること自体は税務署に報告不要ですか?
④源泉徴収や、確定申告時の記載事項はあるかと思いますがその他で、必要なことはありますか?
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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①年金事務所に被保険者報酬月額変更届が必要です。
保険料率や所得税の改正などがありますと、金額は同一とはならなくなります。
②大丈夫です
③役員報酬自体では不要ですが、給与支払事務所の開設届はお済でしょうか?
源泉徴収のために必要となります。
④定時社員総会で報酬額についての議事録が必要かと思います。回答日:2025-04-28
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