役員報酬(定額同額給与)について

    2期目の合同会社で新たに役員報酬の設定(0円→8万円/月)を考えています。定額同額給与は、税務署等への届け出は不要かと思いますが、期首3か月以内に設定しなければ、損金不算入になるかと思います。
    そこで、質問ですが、
    ①役員報酬の変更については、届出は(何処にも)不要で毎月同一額を個人の通帳に振り込んでも良いですか?
    ②12月決算の会社の場合、振込は4月末から開始でも、損金算入できますか?
    ③役員報酬の支払いを開始すること自体は税務署に報告不要ですか?
    ④源泉徴収や、確定申告時の記載事項はあるかと思いますがその他で、必要なことはありますか?

    宜しくお願い致します。

    • 給与計算
    • 投稿日:2025/04/25
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

      ①年金事務所に被保険者報酬月額変更届が必要です。
       保険料率や所得税の改正などがありますと、金額は同一とはならなくなります。
      ②大丈夫です
      ③役員報酬自体では不要ですが、給与支払事務所の開設届はお済でしょうか?
       源泉徴収のために必要となります。
      ④定時社員総会で報酬額についての議事録が必要かと思います。

      回答日:2025-04-28

      • 質問者からの返信

        ご回答いただきありがとうございます。③について、【給与支払事務所の開設届】・【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】・【健康保険厚生年金保険新規適用届】・【被保険者資格取得届】は提出予定です。④については形式上【役員報酬決定書】を作成しました。①【被保険者報酬月額変更届】については認識がありませんでした。ご教示いただきありがとうございます。

        3月末に定時社員総会で報酬額について決定➜3月分から社保・役員報酬が発生(被保険者資格取得届の取得年月日は3月31日と記載)➜4月末に役員報酬振込・・の流れで進めていこうと思います。

        ご丁寧に教えて下さり、ありがとうございます。

        返信日:2025-04-28

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