奨学金の代理返還における贈与税
兄と妹の残っている奨学金を代わりに返済してあげたいと考えているのですが、親族間でも110万円を超えると贈与税がかかるということを知りました。奨学金返済残額がそれぞれ110万円以上あるため、私が一度に返済するために彼らの銀行口座に110万円以上の金額を送金してしまうと贈与税がかかるのでしょうか。
- 投稿日:2025/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2年に分ければよいのかと。12月31日、と1月1日に。
回答日:2025-04-25
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