2人居る相続人のうち一方の相続税額を低く抑えたい
2人の家族が相次いで他界し2人分の相続を同じ時期に行います。1人は相続税申告額に満たなく預貯金のみ(ア)、もう1人は不動産等もあり申告する必要があります(イ)。
対する相続人も2人(A,B)。今回法定割合通りにせず預貯金だけをA.B2人で等分に分割し、その他不動産等はAが相続する形を取ります。当初はア•イそれぞれの預貯金を等分に分割しようと考えていました。
ですが取り分の少ないBの相続税負担を抑えたいと考えた結果、預貯金のうち相続税のかからないアの預貯金を全額Bに相続させ、当初予定分(ア•イの預貯金の合算を等分した額)からの不足分をイの預貯金から充当する形を取ろうと考えています。
その分割の仕方に特に問題はありませんか?
またその際の分割協議書の内容について、特に留意する点など有ったらご教示願えれば幸いです。
- 投稿日:2025/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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相続税の申告は必要になる。その際に、税負担は極力抑え、かつ、法定相続人の方の手取りが極力残るようにする。二人は、遺産分割協議等で、結果を見据えた相談ができる関係。
であれば、最寄りの税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
贈与が生じないように、また、不動産登記等の登記が通る範囲内の制約と、税務申告で齟齬が生じないように、といった転ばぬ先の杖を念頭に置いた、状況整理、事前の選択肢の提案等していただけると思います。
これをご自身でするのは困難な事例かと存じます。明らかに税理士費用を上回る効用が見込まれるのではないか、と想定される事例ですので、ご検討いただくのも一案です。回答日:2025-04-25
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