- ベストアンサーあり
個人事業と法人について
現在宿泊業で宿を2店舗を個人事業として経営しておりますが、売り上げが1000万近くなり、利益も出てきているので、一店舗を個人事業、もう一つの店舗を法人として経営しようと思うのですが、こちらは可能でしょうか?同じ業種であると租税回避とみなされ否認されることがあるというのをみましたが、店舗ごとの収入や経費は完全に分け、完全に別事業にする予定です。
- 投稿日:2025/04/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
所有は個人。これを法人に賃貸する。法人は賃借料を払いながら運営する。
ただ、実際の運営は、同一人が、個人所有と、法人所有のものを運営する。
経費の按分についても、使用使徒に応じて、領収書の名義も都度、どちらのための業務かを確認しながら、切り、それぞれ流用を控えないと、経費が結局どちらのものか税務署としては判りません。
ご自身で、説明資料等をきちっと準備、整理、運用していくことに負担感が想定されるので、慎重に検討いただくのも一案です。回答日:2025-04-25
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する



