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先代社長への退職金支払いについての疑問
令和4年5月に先代社長の体調不良のため、代表者変更をして会社を引き継ぎました。
令和4年6月に、代表者退位のため監査役だった奥様の分と合わせて約3600万円の退職金を支払いました。
この時、以前から会社が先代社長個人から借入れていた資金500万円が長期借入金として残っていました。
そして、退職金を払うと会社の資金が無くなってしまうからと、退職金支払い直前にも新たに500万円の
借入れを先代社長個人からしています。
実際の会社の資産以上の退職金を受け取るために、退職金受取人が個人の資金を会社に貸し付けて、退職金を受け取り、さらに会社側が借り入れた資金を返済(先代社長は亡くなっているので、相続人へ返済)させるのは、問題ないのでしょうか?
会社側としては、無駄な負債が増加しているように感じます。
- 投稿日:2025/04/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
まったく支障がありません。退職金は未払とすると税務上、法人の経費算入に疑義が生じる恐れもあるので、資金が足りない場合、外部から借りるよりはと個人借り入れされることは珍しいことではありません。会社としても、未払でも1年後には源泉納付義務が生じたり、退職金ではなく年金と看做さされたりといった税務上のリスクを負うことを避けてくれたのだと思います。
損金となれば、所得の圧縮、その期か、繰越欠損金になれば将来の所得との相殺、税負担の軽減に繋がりますし。
先代との決め事で決めたことであれば、割り切って、将来稼いだ所得に税負担が軽減されるとして、本業に勤しむのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-04-24
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