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預金移動による贈与税について
数日前に贈与が疑われる事案であることを知りました。
令和2年から令和5年の4年間で夫の口座から妻の口座に合計1,200万円の預金移動をしていました。各年の移動額は控除額110万円を超えています。
夫婦共通の認識としては『あげる、もらう』というものでは一切なく、リスク回避や預金額のバランスの為に夫の財産の一部を妻の口座で預かる、単なる『保管場所の分散』程度の感覚でした。
生活費は毎月の夫の給与のみで妻が家計管理し、妻が妻の口座で預かっている夫の財産を使い込むような事はしていません。
近く、夫名義で不動産を購入します。その支払い(全額夫の支出)で夫名義口座の預金額もかなり減りますし、この機会に預かっていた夫の財産を夫の口座(元の保管場所)に全額戻したいと思ったのですが、贈与の問題を知り、どうしたらいいのか悩んでいます。
何か対応策はありますでしょうか?
お教えいただけますと助かります。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/04/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
贈与契約は贈与者からの「あげましょう」という意思表示と、受贈者からの「もらいましょう」という意思表示があって成り立ちます。
単に預金口座を奥様の口座にしたからと言って直ちに贈与とはなりません。
ただ、ご主人様のお金で不動産などを購入し、これを奥様のものとして登記するなどの場合には、贈与を疑われる可能性が高いです。
ご質問の内容から判断しますと、贈与とはならずにいわゆる名義預金となっている状態ではないかと思われます。
もともとご主人様の預金ですので、これをもとの名義人の口座へ戻しても問題はないと考えられます。回答日:2025-04-24