自宅を事務所として利用しているときの経費計上

    ひとり法人です。賃貸の自宅半分のスペースを事務所として利用しています。賃貸の契約人は夫です。
    ・家賃を経費計上するには夫と法人との間で転貸借契約を結ぶ必要がありますか?
    ・経費計上した家賃は夫の収入としてカウントされますか?(夫は会社員で副業禁止です。)
    ・電気代や水道代も50%経費にできるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/04/21
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ①法人で経費計上するには、夫と法人間で転貸借契約が必要となります。この場合、家主と夫との賃貸契約に違反しないか注意が必要です。
      ②夫と法人間の転貸借契約が行われた場合、夫が受け取る家賃は、夫の不動産収入となります。また、夫が家主に支払う家賃のうち、法人に転貸した部分の金額は、この不動産収入の経費となります。なお、会社員の場合、副業で年間20万円以下の所得は確定申告不要です。(住民税は申告必要)
      会社の副業禁止規定に触れるかは、会社にご確認ください。
      ③水道光熱費は、〇%ならOKという規定はありません、実際に法人、個人がどれだけ使用したかによります。合理的な按分基準があればその割合で、ない場合は説明がつく範囲で計上するのが良いかと思います。
      ※詳細な判断は税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-06-16

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村