自宅を事務所として利用しているときの経費計上
ひとり法人です。賃貸の自宅半分のスペースを事務所として利用しています。賃貸の契約人は夫です。
・家賃を経費計上するには夫と法人との間で転貸借契約を結ぶ必要がありますか?
・経費計上した家賃は夫の収入としてカウントされますか?(夫は会社員で副業禁止です。)
・電気代や水道代も50%経費にできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/04/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
①法人で経費計上するには、夫と法人間で転貸借契約が必要となります。この場合、家主と夫との賃貸契約に違反しないか注意が必要です。
②夫と法人間の転貸借契約が行われた場合、夫が受け取る家賃は、夫の不動産収入となります。また、夫が家主に支払う家賃のうち、法人に転貸した部分の金額は、この不動産収入の経費となります。なお、会社員の場合、副業で年間20万円以下の所得は確定申告不要です。(住民税は申告必要)
会社の副業禁止規定に触れるかは、会社にご確認ください。
③水道光熱費は、〇%ならOKという規定はありません、実際に法人、個人がどれだけ使用したかによります。合理的な按分基準があればその割合で、ない場合は説明がつく範囲で計上するのが良いかと思います。
※詳細な判断は税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-16
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する