土地付き家屋の減価償却の計算
土地と家屋を個人から不動産業者を通して一体で購入しました。
請求書及び領収明細には区別がありません。
(代金受取人は元の所有者です)
1.決算に当たり、家屋の減価償却費用をどのように算出したら良いのでしょうか。
2.そこから算出された割合は消費税の計算にも適用されるのでしょうか。
3.取得費用のうち土地・家屋の金額に加算しても良い例をあげてください。
- 投稿日:2025/04/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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① 建物の減価償却費の計算
土地と建物を一体で購入し、
契約書等にそれぞれの金額の記載がない場合は、
土地と建物の取得価額を合理的な方法で按分して計算します。
按分方法としては、
・固定資産税評価額
・不動産鑑定評価額
など、客観的な資料を基に
土地と建物の価格を按分する方法が一般的です。
そのうえで、建物に配分された取得価額を基に減価償却費を計算します。
② 消費税について
土地は非課税ですが、
建物は用途によって消費税の取扱いが異なります。
なお、建物部分に消費税がかかる場合、
一般的には、減価償却費の計算のために合理的な方法で算出した
土地・建物の按分割合は、
消費税の土地(非課税)・建物(課税)の区分にも用いることが多いです。
③ 取得価額に加算される費用
取得に直接要した費用は、
原則として取得価額に加算します。
例えば、
・仲介手数料
・固定資産税精算金
・立退料
などが挙げられます。
また、
・不動産取得税
・登録免許税
・登記費用
などは、取得価額に算入する方法のほか、
取得時の費用として処理することも認められています。
なお、実際の按分方法や取得価額に含める費用は個別事情によって異なりますので、
契約内容や取得時の資料を確認したうえで判断されることをおすすめいたします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-13
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