個人事業主と同居している配偶者に対して経費を支払う場合、事業用口座と生活用口座を分けており、嫁から家庭に入れる金銭はない状況。この様な状況でも生計が同一と税務署からは判断されてしまうのでしょうか。
今年2月に開業し、個人事業主をしている嫁が会計や帳簿の管理が出来ないため、代わりに夫の私が会計帳簿を行っている。
私所有自宅一室を事業所として、使用している。
事業所家賃として経費で支払いを事業用の口座から支払いをしている。
質問1.
生計が同一でない場合には認められる可能性があるとの事だが、具体的に生計が同一ではないことを証明するためにはどの様な手続きや方法があるのか。
家の家賃、光熱費、水道は夫名義で契約。
夫給与から支払いを行っている。
事業用の機材(コピー機、紙)は夫の所有物をレンタルしている。
家賃料は、自宅施工時の図面を用いて、床面積から実際に使用している場所の割合を計算。
家事按分を分けるため。
電気代は、電化製品全てにコンセントタイプの電力チェッカーを導入。
毎月の電力使用量をモニタリング
使用量から収める電気代を算定。
機材に関して、世間一般的なレンタル料を算出。
事業用口座と生活用口座を分けており、嫁から家庭に入れるお金は一才ない状況。
質問2
上記の状態でも生計は同一ではないと判断できないものでしょうか?
- 投稿日:2025/04/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
一般的にご夫婦の場合、生計一とされるでしょうか。一般的な感覚と税務であまり齟齬が生じていないものかと思われます。ご参考までに。夫弁護士、妻税理士、であっても生計一として経費算入が否認された判決等多数あります。慎重にご検討ください。夫婦間の支払いは無いものとなります。なお、それを補完するような手立てとしては、夫所有の建物の一室を利用されているのであれば、夫所有の建物の減価償却費の内、使用面積割合相当等、合理的に説明できるものについては、妻は払っていませんが経費となる等の手立てはありますので、そちらをご確認されてはいかがでしょうか。
回答日:2025-04-20
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する