個人事業主と同居している配偶者に対して経費を支払う場合、事業用口座と生活用口座を分けており、嫁から家庭に入れる金銭はない状況。この様な状況でも生計が同一と税務署からは判断されてしまうのでしょうか。
今年2月に開業し、個人事業主をしている嫁が会計や帳簿の管理が出来ないため、代わりに夫の私が会計帳簿を行っている。
私所有自宅一室を事業所として、使用している。
事業所家賃として経費で支払いを事業用の口座から支払いをしている。
質問1.
生計が同一でない場合には認められる可能性があるとの事だが、具体的に生計が同一ではないことを証明するためにはどの様な手続きや方法があるのか。
家の家賃、光熱費、水道は夫名義で契約。
夫給与から支払いを行っている。
事業用の機材(コピー機、紙)は夫の所有物をレンタルしている。
家賃料は、自宅施工時の図面を用いて、床面積から実際に使用している場所の割合を計算。
家事按分を分けるため。
電気代は、電化製品全てにコンセントタイプの電力チェッカーを導入。
毎月の電力使用量をモニタリング
使用量から収める電気代を算定。
機材に関して、世間一般的なレンタル料を算出。
事業用口座と生活用口座を分けており、嫁から家庭に入れるお金は一才ない状況。
質問2
上記の状態でも生計は同一ではないと判断できないものでしょうか?
- 投稿日:2025/04/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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一般的にご夫婦の場合、生計一とされるでしょうか。一般的な感覚と税務であまり齟齬が生じていないものかと思われます。ご参考までに。夫弁護士、妻税理士、であっても生計一として経費算入が否認された判決等多数あります。慎重にご検討ください。夫婦間の支払いは無いものとなります。なお、それを補完するような手立てとしては、夫所有の建物の一室を利用されているのであれば、夫所有の建物の減価償却費の内、使用面積割合相当等、合理的に説明できるものについては、妻は払っていませんが経費となる等の手立てはありますので、そちらをご確認されてはいかがでしょうか。
回答日:2025-04-20