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未納付の源泉徴収税額の納付・処理について。

未納付の源泉徴収税額の納付・処理についてのご質問です。

私はフリーランスでデザイン業を営んでいます。
普段は主に企業からの依頼でお仕事をしておりますが、
昨年個人の方からのちょっとした依頼も受けたため
数回少額の売り上げあったのですが、
その際に源泉徴収を引かれていない額での入金がありました。

企業からの報酬分はすべて事前に源泉徴収されているため、
個人とのお仕事分のみ、やよいの青色申告オンラインでの確定申告時に
源泉徴収額を計算して『未納付の源泉徴収税額』として申告いたしました。

先日、その未納付分について『源泉徴収税額の納付届出書』が届いたのですが
概要としては取引先(この場合個人の方)から源泉徴収された報酬が振り込まれたら
届出をだして、といったものでしたが、報酬はもう振り込まれている状態です。

①未納分の源泉徴収は、確定申告後に還付金や追加納税などで
 +ー調整されるのかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
②この場合、未納付分の源泉徴収税額はどのように納付すればよいでしょうか?
③確定申告の修正申告等、必要なお手続きはありますか?

以上3点、ご示唆頂けますと幸いです。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/04/16
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    個人の方は源泉徴収義務者に該当する場合と、該当しない場合があります。
    該当しない場合は、源泉を天引きしない支払いが正。

    そして、その方が源泉滁州義務者であるかどうかは、請求書を発行する段階で確認するもので、天引きされないで振込があれば、源泉徴収義務者ではない、と判断するのが実務的です。

    踏まえて、前期の申告の間違いがあれば、税額も変わります。
    源泉が生じないものを源泉徴収税額として申告した。
    この源泉額を減額し、結果、納税額が増える。
    修正申告をし、差額を納税することになるでしょうか。

    初年度の処理として、しっかり整理し、翌年度以降正常化できるとよいですね。税務署に相談に行く、最寄りの税理士会の相談会等で確認する等、されるのも一案です。

    回答日:2025-04-16

    • 質問者からの返信


      ご回答ありがとうございます。

      お話を踏まえて、今回取引をした個人方は
      『源泉徴収を天引きされなかったため、源泉徴収義務者ではない』と判断し、
      つまり『未納付の源泉徴収税額』というものはそもそも生じないため、
      私の方で修正申告を行う・納税といった流れでしょうか。
      とても分かりやすくご説明いただきまして、誠にありがとうございます。

      確認不足だった点、もし先方にご連絡し源泉徴収義務者であった場合は
      私から源泉徴収として天引きされるべきだった額を返金後、
      先方に納税してもらうといったお手続きが必要でしょうか?

      重ねてのご質問で恐縮ですが、もし可能でしたらご回答いただけますと幸いです。

      返信日:2025-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相手方の経理の方にも過度な負担を掛けないために、もし、質問等されるのであれば、
      しっかり理解したうえで、相手方に質問されるのも一案です。

      次の仕事が無くなっても困ってしまいますので。

      修正されるものがあれば、修正申告されてはいかがでしょうか。

      その前に、あるべきはどうするのか、整理されて置かれるのがよろしいのかと。
      修正申告も、2度、3度とされないように。

      返信日:2025-04-16

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。

      もし相手方が源泉徴収義務者(徴収を失念)なのであれば
      ご連絡しなければご迷惑がかかるのでは?と思った次第での追加ご質問でした。

      お伺いした内容を踏まえて手続きいたします。
      重ね重ね、ご回答ありがとうございました。

      返信日:2025-04-16

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