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未納付の源泉徴収税額の納付・処理について。
未納付の源泉徴収税額の納付・処理についてのご質問です。
私はフリーランスでデザイン業を営んでいます。
普段は主に企業からの依頼でお仕事をしておりますが、
昨年個人の方からのちょっとした依頼も受けたため
数回少額の売り上げあったのですが、
その際に源泉徴収を引かれていない額での入金がありました。
企業からの報酬分はすべて事前に源泉徴収されているため、
個人とのお仕事分のみ、やよいの青色申告オンラインでの確定申告時に
源泉徴収額を計算して『未納付の源泉徴収税額』として申告いたしました。
先日、その未納付分について『源泉徴収税額の納付届出書』が届いたのですが
概要としては取引先(この場合個人の方)から源泉徴収された報酬が振り込まれたら
届出をだして、といったものでしたが、報酬はもう振り込まれている状態です。
①未納分の源泉徴収は、確定申告後に還付金や追加納税などで
+ー調整されるのかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
②この場合、未納付分の源泉徴収税額はどのように納付すればよいでしょうか?
③確定申告の修正申告等、必要なお手続きはありますか?
以上3点、ご示唆頂けますと幸いです。
- 投稿日:2025/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人の方は源泉徴収義務者に該当する場合と、該当しない場合があります。
該当しない場合は、源泉を天引きしない支払いが正。
そして、その方が源泉滁州義務者であるかどうかは、請求書を発行する段階で確認するもので、天引きされないで振込があれば、源泉徴収義務者ではない、と判断するのが実務的です。
踏まえて、前期の申告の間違いがあれば、税額も変わります。
源泉が生じないものを源泉徴収税額として申告した。
この源泉額を減額し、結果、納税額が増える。
修正申告をし、差額を納税することになるでしょうか。
初年度の処理として、しっかり整理し、翌年度以降正常化できるとよいですね。税務署に相談に行く、最寄りの税理士会の相談会等で確認する等、されるのも一案です。回答日:2025-04-16
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東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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