開業費の取扱いについて
・開業後、2週間後の開業届提出したばあい、開業届日までの費用は開業費となるという回答を見たのですが、本当でしょうか?個人事業主飲食店において、開業日から開業届までに売り上げがある場合についても同様に開業日となるのでしょうか?
・開業前の仕入れついて、「開業後に販売するものは仕入れとする」や「開業までの費用なので開業費にあたる」といろんな情報を目にしたのですが、どちらか正しいでしょうか?
- 投稿日:2025/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
質問から日数が経過しているので既に解決済みかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
①個人事業における開業日は、「事業を始めた日」です。「開業届を提出した日」ではなく、開業届の開業日の欄に「事業を始めた日」を記載すれば、それが開業日となります。
②そうしますと、ご質問の開業届日までの費用は、開業後の費用になりますから開業費ではなく適正な科目(消耗品費、通信費など)で処理することになります。売上も同様です。
③仮に開業届の開業日とした日より前に支払った費用がある場合については、開業費としてもかまいませんが、適正な科目で計上しても問題ありません。仕入れ代金については、仕入とするほうが良いと思われます。
※詳細な判断は税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。」回答日:2025-06-19
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

