開業費の取扱いについて

    ・開業後、2週間後の開業届提出したばあい、開業届日までの費用は開業費となるという回答を見たのですが、本当でしょうか?個人事業主飲食店において、開業日から開業届までに売り上げがある場合についても同様に開業日となるのでしょうか?
    ・開業前の仕入れついて、「開業後に販売するものは仕入れとする」や「開業までの費用なので開業費にあたる」といろんな情報を目にしたのですが、どちらか正しいでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/04/16
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      質問から日数が経過しているので既に解決済みかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
      ①個人事業における開業日は、「事業を始めた日」です。「開業届を提出した日」ではなく、開業届の開業日の欄に「事業を始めた日」を記載すれば、それが開業日となります。
      ②そうしますと、ご質問の開業届日までの費用は、開業後の費用になりますから開業費ではなく適正な科目(消耗品費、通信費など)で処理することになります。売上も同様です。
      ③仮に開業届の開業日とした日より前に支払った費用がある場合については、開業費としてもかまいませんが、適正な科目で計上しても問題ありません。仕入れ代金については、仕入とするほうが良いと思われます。
      ※詳細な判断は税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。」

      回答日:2025-06-19

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村