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夫婦間の生活費と住宅ローン
仕事をやめ外国人夫の母国に移住しました。当面夫婦共仕事をせず夫の蓄えで生活します。私の生活費、 日本に残した75歳の母の生活費、私名義の日本の住宅ローンも今後夫に全て負担してもらいます。その住宅には引き継ぎ母が1人で暮らします。住宅ローンは年間300万かかります。贈与控除以外のローンは贈与として毎年日本で確定申告せねばならなくなりますか。何か節税対策はありますか。
- 投稿日:2025/04/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
今後、外国にて生活し、非居住者となる。
住宅ローンの援助は、国内に居住しているときであれば、その時に残債全額の贈与対象となる恐れがあります。他方、非居住者になってからであれば、現地の贈与税?相続税?の税制次第でしょうか。現地の税制に基づいてご確認ください。
ローンについては、毎年の返済分ではなく、残債全額が、将来分も含めて夫に負担してもらうことになった時点で贈与と看做されることがあります。日本の税制では。夫から妻へのローン残債相当の贈与として。
他、お母様の生活費は、すべて使い切り、であれば、扶養義務の範囲内ですので贈与にはなりません。他方、残りが有りそれが預金に、といったことがあれば、年間110万の基礎控除額を超えた分は、贈与税申告をすることになります。回答日:2025-04-11
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