未成年アルバイトの源泉徴収について
初めて質問させてもらいます。宜しくお願い致します。
高校生アルバイトを1年契約で雇用します。学校側との賃金契約で下記のようになっております。
「毎月支払うべき賃金の中から、1ヶ月分の授業料◯万円を天引きして学校側に振り込むこと」
よって、授業料を天引きした後の差額を本人へ支払う形となります。この場合の源泉徴収の計算は、天引き前の金額か、天引き後の金額かどちらなのでしょうか?
本人が賃金として手にするのは天引き後の金額なので、その金額で計算したくなりますが違う気も致しまして。
私は労務ほぼ初心者の為、この様な質問でお恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/04/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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天引き前の額ですね。
一般的に、給与(パート代)で支給される額を元に所得税等の計算がされます。回答日:2025-04-11
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