Amazon Vineプログラムの商品を受け取った場合の税制上の扱いについて
Amazon Vineプログラムに招待されました。本プログラムはAmazonから無料で商品を受け取る代わりに、必ずレビューを書かなくてはならない、というものです。商品は選べるようです。Amazonから無料で商品を受け取る場合について、税制上、本プログラムで受け取った商品はどのような扱いになり、どの程度の金額を超えると税金を納めなくてはならないのでしょうか?
- 投稿日:2025/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
属性によって、そして、額によっても変わるでしょうか。
顧問税理士の方に具体的にご相談されるのが安全です。
原稿を書く仕事をされており個人事業主の方が同様のことをされれば、時価にて執筆料としての売上計上と、モノがPCであれば、工具器具として資産計上、といったこともあるでしょうし。
他方、そもそも大した金額にはならない、といったもので、不安感が無いものなのかもしれませんし。回答日:2025-04-11
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する